2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
背景に、憲法七十三条の外交処理権、条約締結権は内閣の専権事項であるならば、改める必要があります。統治機構改革については、地方自治の四条しかない条文については、道州制を含む国と地方の関係、また、衆参両院の役割分担の議論が必要であります。 昨年、これも自民党筆頭幹事から提案があった参政権の保障をめぐる諸問題は、引き続き議論を行うべきと考えます。
背景に、憲法七十三条の外交処理権、条約締結権は内閣の専権事項であるならば、改める必要があります。統治機構改革については、地方自治の四条しかない条文については、道州制を含む国と地方の関係、また、衆参両院の役割分担の議論が必要であります。 昨年、これも自民党筆頭幹事から提案があった参政権の保障をめぐる諸問題は、引き続き議論を行うべきと考えます。
すなわち、外交関係あるいは条約締結権は内閣の専権事項とされている点でございます。 過日も、国際組織犯罪条約、これはいわゆる共謀罪ということで、その後、国内法の整備については国会で大変議論があり、いまだこの法律は通っていないというふうに承知をしておりますが、組織犯罪防止条約の審議の過程では、私も外務委員会に所属をしておりましたが、余り議論がされずに条約のそうした承認がされてしまいました。
そして、論点には出ておりませんが、憲法七十三条二号、三号、内閣の専権事項としての外交関係処理、条約締結権に触れたいと思います。 野党時代、特に米軍再編について、私も外務委員会で何度となく政府に質問をいたしました。ただ、残念ながら、外務大臣からは、日米関係の信頼を損なう可能性があるということで、なかなか答弁は国会でなされませんでした。
それと、やはりこれ仕組み上の問題で、多くは内閣、政府が言わば条約締結権を有すると。アメリカは、一言で言えばかなり特殊でございます。つまりは、御案内のとおり、先ほど九十日ルールということをおっしゃいましたけれども、元々議会にいわゆる通商権限があると。
日本は、今、野田総理がおっしゃったとおり、内閣に条約締結権があって、国会は承認するんだ。まさに制度の違いなので、もちろん、こういう制度であっても、日本として、できる限りの情報提供に努めて、その中で国民的な議論、議会の中での議論を成熟させていくということは大切だというふうに考えています。
いかに定義するかという側面があるかと思いますが、元首は、内においては行政権の長であり、外に対しては、国を代表する、具体的には条約締結権を持つ者をいいます。この定義からいたしますと、日本国の元首は内閣ないし内閣総理大臣ということになると解されるのではないかと思っております。 五番目に、この国が君主国であるのか共和国であるのかという論点がございます。
象徴天皇制をつくっておりますので、今の憲法の中で元首ということ、先ほど私は、元首というのは定義からいけば違いますということを申しましたが、元首にすべきだという考え方というのは、どちらかというと、この明治憲法のときの抑えようという考え方に対して、天皇の権能を抑制的に考えようというのに対して、むしろ逆の方向で物を考えていることになるのではないかということで、現憲法上は、国内で行政権とあるいは具体的な意味での条約締結権
アメリカのUSTRというのは実は議会がつくった組織でございますから、だから上院は、条約締結権があるにもかかわらず、ファストトラックあるいはTPAでもって、何年何月まではおまえたちに交渉をすべて任せるよ、そして結果を持ってこい、オール・オア・ナッシングで判断するよということでありますから、あれも国内調整が相当大変なことをやっているわけであります。
私は、憲法七十三条第三号、条約締結権は内閣に与えられている、ただし、事前事後、国会の承認が必要、あるいは二号の、外交は内閣の事務である、こういった点については、やはり国会として物が言える、あるいはさまざまな注文がつけられる、こういったことがあってしかるべきと考えております。
現在の憲法学における元首、これは芦部先生の定義も参照していただきたいのですが、第一に、内においては行政権の長である、外に対しては国を代表する、具体的には条約締結権を持つもの、これを元首と把握するわけでございますが、特に後者の、国を代表する、条約締結権を持つということが元首の定義の中核になって憲法学的には使われております。
条約締結権につきましても同様に、予算と同じ扱いになっております。衆議院と異なった場合あるいは三十日以内に議決しないときには衆議院の議決が国会の議決になっているということでございます。 またもう一つ、六十七条の内閣総理大臣の指名でございます。
一国の条約締結権者が他国の条約締結権者との間で結んだ取り決めその他の国際条約は、それが密約、いわゆる不公表であるということのみをもって無効だと言うわけにはいきません、こう答えています。
普通なら、大臣の意見は、それを言って、それを事務方の官僚がきちんとこういうふうだと委員会で述べて、それによっていろいろな政策変更をしていくべきだと私は思うわけでありますが、それも含めて、今後この条約締結権等はどういうふうにお考えかについてお尋ねしたいと思います。
さて、こういう重大な秘密の覚書が、首相というのは条約締結権者なんだから、この条約締結権者が結んだ外国との約束は後の政府も縛るんですよ。そうすると、朝鮮有事とか台湾有事の場合、事前協議なしに日本の基地から出撃するんですよ。 宮澤元首相は、去年、座談会でこう言っている。有事の際、戦闘機が横田基地から出撃することを認めれば、逆に基地が攻撃を受ける可能性もあります。
しかも、大統領と首相というのは条約締結権者ですから、条約を締結する権利を持っている人が外国でお二人でやれば、文書でなくて口頭でさえ効果は生まれるんですよ。佐藤・ニクソンのあの核密約なんというのはそうですから。あれは佐藤さんが焼いちゃったらしいけれども、国際的に縛るんですよ、日本政府を。そういう重要なものなんです。
大統領と首相、これはお二人とも条約締結権者です。そのお二人が合意をして文盲で発表しているんですから、首相、このガイドラインをつくるというのはやはり義務でしょう、その責任をお持ちなんでしょう。ただ宣言して終わり、つくらなくても結構だというふうにはいかぬでしょう。
それで、首相が知らなくても条約締結権者が結んだこういう取り決めは、廃棄されない限り後継首相を拘束すると、七八年三月十四日の参議院予算委員会で、私は若泉氏の名前も挙げてこの問題質問したんだが、そう当時の真田法制局長官は答えている。 法制局長官どうですか。秘密、未公表の取り決めでもその次の政府を拘束し続けると、こういう問題を今どう考えていますか。
十六年前の上田質問に対して、当時の真田法制局長官は、「一般論としては」と断りながらも、「一国の条約締結権者が他国の条約締結権者との間に結んだ取り決めその他の国際条約は、それが密約、いわゆる不公表であるということのみをもって無効だと言うわけにはいかない」と答弁しました。 この合意議事録という形での秘密の約束はその後の内閣を政治的にも拘束しないかどうか、お答え願います。
○政府委員(兵藤長雄君) 矢田部先生御指摘のとおり、例えば外交権につきまして従来言われておりましたことは、またエリツィン大統領もクーデター前にもちょっとそういう発言をされたことがありますが、条約締結権につきましては従来は、例えば平和条約といったような条約は連邦が当然結ぶのだ、しかしながら、個々の技術的な協力協定みたいなもの、これは共和国が当然外国と独立に結ぶことができるのだというようなことを申していたわけでございます
今お述べになりましたような点から、政府といたしましては、連邦の国境線にかかわる諸外国との交渉権及び条約締結権は引き続き連邦が有しているという認識を持っております。一方、ロシア共和国は、実態面で持つ重要性が増大してい名ことは事実でございまして、政府としても同共和国との関係をこれから強化していくという考え方でございます。
それから第二のお尋ねの点でございますけれども、連邦と共和国とのいろいろな権限の問題の中で、先生御指摘のとおり、外交権と申しますか、あるいは条約締結権とかその問題をどうするかということはまさに大変にデリケートな問題でございまして、ロシア共和国の中でも、エリツィン議長を初めいろいろな御意見があるわけでございますが、国内でいろいろな議論があるわけでございますけれども、今日までの時点におきまして日本国政府が
、こう聞きましたら、真田長官は、「一般論としては、」「一国の条約締結権者が他国の条約締結権者との間に結んだ取り決めその他の国際条約は、それが密約、いわゆる不公表であるということのみをもって無効だと言うわけにはいかない」と、つまり有効だという答弁をされたんですね。これで、この解釈でよろしいんですか、法制局長官。